武蔵工業(株)
お 取 り き め
(1)  お客様(以下甲という)と武蔵工業株式会社(以下乙という)は下記契約条項を確認のうえ、表記契約を締結します。
(2)  広告物の制作(意匠を含む)及び掲出・撤去ならびに保守は乙が取扱うこととします。
(3)  契約が成立してから広告掲出の間に甲の事情により契約が破棄されたときは、甲はそれまでに要した乙の実費を乙に支払うものとします。
(4)  甲の求めにより広告内容を改変したとき又は掲出柱を変更したときは別途所定の料金を甲は乙に支払うものとします。
(5)  一般経済事情の変化、又は諸負担の変動などがあったときは、契約期間中であっても広告料を改定することができます。
(6)  法令、官庁の指示などやむを得ぬ場合は、契約期間中でも広告の改廃及び掲出中の変更は行えるものとし、これに要する費用は乙の負担とします。
(7)  広告が破損していることを甲が認めたとき又は広告が紛失している場合、甲は見つけ次第速やかに乙に通知し、乙の負担で補修又は再掲出するものとします。甲が認識しながら乙に通知しない場合は乙の免責とし、期間中の広告料返金はありません。
(8)  乙又は甲が当契約に違反したときは相当の期間を定めて催告し、その期間内に義務を果たさないときはいつでも契約を解除することができます。