(株)日本都市広告社
お 取 り き め
1.広告申し込み  株式会社日本都市広告社(以下当社といいます)が定めた申込書に所定の事項を記入してお申込み下さい。
2.契約の成立  契約は当社が申込書をお受けして、広告を掲出する電柱及び広告原稿、その他所定の事項が確定した時に成立いたします。
3.広告の掲出  当社は契約成立後、お約束の期間内にお申し込みの広告を製作し、所定の電柱に掲出いたします。但し天災異変等非常災害の場合、及びお客様の故意又は過失による時は実費をいただきます。
4. 広告掲出前の契約の
破棄
 契約が成立してから広告掲出までの間にお客様の事情により契約が破棄された時は、それまでに要した実費をいただきます。
5.製作費  お申し込みの広告を製作し所定の電柱に掲出するまでの費用として、所定の製作費をいただきます。
6.広告料  契約期間中は継続掲示の費用として、所定の月極め広告料をいただきます。但し広告料の起算日は広告掲出の翌日とし、掲出が月の中途の場合は月末までの日割り計算といたします。
7.塗り替え、書替え等  広告物の塗替え、書替又は掲出柱の変更等の料金は、必要のつどお支払いいただきます。
8.各種料金の支払日  広告料のお支払はお約束で定めたその月の月末までに、また製作費とその他の料金はお申し込みの工事が完了した日の月末までに、お支払いいただきます。
9.各種料金の支払方法  広告料は月極め、又は前払いのいずれかをお申し込みの時お約束いただき、当社にお支払いいただきます。製作費とその他の料金も上記方法でお支払いいただきます。
10.広告料の改定  一般経済事情の変化、又は諸負担の変動が著しくあった時は、契約期間中であっても広告料を改定させていただきます。この場合は少なくとも1カ月以前に予告いたします。
11. 法令、官庁、NTT東日本の
指示などによる場合の改廃
 法令、官庁、NTT東日本の指示など止むを得ぬ場合は契約期間中でも広告の改廃及び掲出柱の変更を行うことがあります。これに要する費用は当社負担といたします。但し、上記の場合、当社は損害賠償の責任は負いません。
12.契約期間  契約は広告掲出の日から1年経過した日の属する月の月末を持って満了日といたします。契約満了1月前までに双方異議のない時は、引き続き1年を期限として契約を更新いたします。以後この例によります。
13.契約の解除  当社又はお客様が上記各項に違反した時は相当の期間を定めて催告し、その期間内に義務を果たさないときはいつでも契約を解除する事ができます。